医療と介護のお金について
介護生活は、終わりが見えず、介護する側の身体や気持ちにかかる負担はもちろんですが、介護や医療にかかる費用も負担になる事が多いものです。
そこでメディカルネットワークでは、高額介護サービス費の支給を中心にファイナンシャルプランナーの宮崎翔太先生をお招きして講義をして頂きました。
当事業所では、医療や介護、ケアマネジメント等、支援に直結する研修は行ってきましたが、お金に着目した研修は今回初めて開催しました。
目次はこちら
医療とお金について
講義をして頂いたファイナンシャルプランナーの宮崎翔太先生
医療ソーシャルワーカーとして、病院勤務をしているとき、今まで真面目に仕事をしてきて、年金を払って頑張ってきた人が、制度のはざまで苦労している事が多い現状にジレンマを感じ、そういった人たちの助けになりたい。
その事がきっかけで、現在はフィナンシャルプランナーとしてご活躍している宮崎翔太先生をお招きしご講義していただきました
経歴
長崎国際大学卒業後、医療ソーシャルワーカーとして勤務。
その後ファイナンシャルプランナーとして勤務
資格:ファイナンシャルプランナー2級・住宅ローンアドバイザー・社会福祉士・精神保健福祉士
収入と支出のバランスを考えよう
一人暮らしの高齢者は生活保護レベル以下の水準で生活している方は多いのが現状です。
すでに、生活費を精一杯抑えており、とても大変だと思います。
生活が苦しい中、病気をしてしまい、生活費だけでやっとの方が
医療費・介護費を払っていくのはとても大変な事です。
貯金を取り崩したり、加入している保険で補填したりと人それぞれで事情は違うと思います。
そこで・・・
医療のお金を小さくする制度
医療のお金を小さくする制度として、以下のような制度があります。
『高額療養制度』
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
引用元:厚生労働省
『特定医療費』
指定難病331疾病で病状により申請が出来る制度。病状と所得に応じた負担上限額があります。
引用元:長崎県ホームページ
『福祉医療』
身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 支給額は、医療機関ごと、月ごとに福祉医療費の自己負担額(1日につき800円、月額上限1,600円)を差し引いた額となります
引用元:長崎市ホームページ
医療費控除
医療費控除を受けるかたは、医療費控除の明細書、医療保険者等の医療通知書(医療費のおしらせ)
引用元:長崎市ホームページ
※介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額も対象となります。
介護のお金を小さくする制度
『高額介護サービス』
1カ月(同じ月)に利用したサービスの自己負担額(1~3割)の合計が下表の限度額を超える場合は、超えた分について払い戻しがあります。 払い戻しを受けるには、市への申請が必要です(申請は初回のみ) 。
引用元:長崎市ホームページ
※限度額を超えると市町村から、郵便でお知らせがきます。
制度利用を見落とさない為に
郵便物の確認ができる方は、必ず行ってください。
ケアマネジャーや、介護サービスの方たちと一緒に確認する事も大切です。
届いた郵便物をそのまま捨てずに、分からないものは自宅に訪問する訪問介護員、看護師、ケアマネジャーなどに尋ねてみてください。
宮崎先生からは、この他にも、ふるさと納税、生命保険等、賢く生きる知恵を楽しく学び、大変有意義な時間でした。
宮崎先生、ありがとうございました。
介護保険に関する相談は、メディカルネットワークにしてみませんか?
当事業所では、このような研修を定期的に行い、ケアマネジメントの質の向上をしております。
メディカルネットワークは長崎市、長与町に合わせて4か所事業所がございます。介護にお困りの方は是非最寄りの事業所までご相談くださいませ。