福祉用具の貸与や購入、住宅の改修
目次はこちら
福祉用具の貸与
●自立した生活をするための福祉用具をレンタルする
次の13種類が貸し出しの対象となり、 費用の1割が自己負担です。
ケアプランに組み込まれるので、利用したいときはケアマネジャーに相談しましょう。
要支援1・2の方、要介護1の方は利用できる品目が限られます。
原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、(1)~(4)のみ、(13)については尿と便の両方を吸引する機能のものは要介護4・5の方のみが利用できます。
(1)手すり(取り付けに工事をともなわないもの)
(2)スロープ(取り付けに工事をともなわないもの)
(3)歩行器
(4)歩行補助つえ(松葉づえ、多点杖等)
(5)車いす
(6)車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
(7)特殊寝台
(8)特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス等)
(9)床ずれ防止用具
(10)体位変換器
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分は除く)
(13)特殊尿器(自動排せつ処理装置のみ)
購入費の支給
●トイレ、入浴関連の福祉用具を買う
下記の福祉用具を指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入したときは、費用の9割が支給されます。
要介護区分に関係なく上限額は、同一年度に10万円でその1割が自己負担です。
●腰掛便座
●入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具の部分(移動用リフト本体は除く)
●特殊尿器(交換可能部品のみ)
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません
住宅改修費の支給
●より安全な生活が送れるように住宅改修を行う
生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行ったときは、費用の9割が支給されます。
要介護区分に関係なく20万円が上限です。
自己負担は1割なので、20万円の住宅改修を行ったときの自己負担は2万円です。(18万円が支給されます。)
工事を検討する際に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーか介護保険課に相談しましょう。
◎介護保険の対象となる工事
(1)手すりの取り付け
(2)段差・傾斜の解消
(3)滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
(4)開き戸から引き戸等への扉の取り替え(扉の撤去を含む)
(5)和式から洋式への便器の取り替え
(6)その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります